
☆平成27年2月23日 『車両の通行の制限について』等の 一部改正 |
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標記の件、国土交通省より道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化に付き まして、平成27年1月23日に通達され、同年2月23日に施行されました。 これにより、重量が基準の2倍以上の悪質違反者は即時告発(レッドカード)となり 道路法102条により、100万円以下の罰金等となります。 (1)平成27年1月23日 国土交通省(道路局)通知 (2)国土交通省道路局長から全日本トラック協会への協力要請 (3)国土交通省道路局長から国の道路管理者あての通知 ※「国土交通省ホームページ」へのリンク |
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☆東明興業の対応について | |||
弊社では、今回の改正を受けまして大型車両のみならず普通車両におきましても、積載 重量の適正化を遵守してまいります。重量物の積載時には過積載とならない様、積載量 の基準を別紙『重量物積載許容基準一覧』とさせて頂きます。 又、収集運搬におきましては、7月以降に重量物専用の3㎥コンテナを導入予定として おります。 尚、3㎥コンテナは車両に固定となりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い 申し上げます。 (1)重量物積載許容基準一覧 3㎥コンテナ(一次収集運搬車) 7月に導入予定 (2) 〃 15㎥コンテナ(二次運搬車) |