☆『車両の通行の制限について』 平成27年2月23日改正 | |||
標記の件、国土交通省より道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化に付き まして、平成27年1月23日に通達され、同年2月23日に施行されました。 これにより、重量が基準の2倍以上の悪質違反者は即時告発(レッドカード)となり 道路法102条により、100万円以下の罰金等となります。 (1)平成27年1月23日 国土交通省(道路局)通知 (2)国土交通省道路局長から全日本トラック協会への協力要請 (3)国土交通省道路局長から国の道路管理者あての通知 |
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☆『足場からの墜落防止のための措置を強化』平成27年7月1日改正 | |||
標記の件、厚生労働省より建設現場などで広く使用されている足場からの墜落・転落 による労働災害が多く発生しており、足場を安全に使用して頂く為に、墜落防止措置 などを定める労働安全衛生規則「収集運搬時の積込作業関連としては第564条関係 高さが2メートル以上の構造(4tダンプ車)の足場」が改正されました。 (1)『足場からの墜落防止のための措置を強化します』 (2)厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あての通知 |
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☆東明興業の対応について | |||
弊社では、今回の改正を受けまして「積載重量の適正化、高所作業における墜落防止」 を遵守してまいります。 対応と致しまして、今まで使用していました6㎥コンテナは積載時に2メートル以上の 高所作業の可能性があり、作業場には安全帯を安全に取り付けるための設備(親綱及び 手すり等)が不足しており又、重量物は過積載となる可能性が高く今回、6㎥コンテナ から3㎥コンテナへ切替えてまいります。7月中は移行期間とし8月1日より6㎥コン テナは廃止させて頂きす。 尚、3㎥コンテナは車両に固定となりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い 申し上げます。 (1)3㎥コンテナ (2)重量物積載許容基準一覧 3㎥コンテナ(一次収集運搬車) (3) 〃 15㎥コンテナ(二次運搬車) |