創業40年のあゆみ
45/62

41平成20年2008年90.79.3平成21年2009年92.67.4平成22年2010年92.97.1●廃棄物処理法の一部改正により、物品賃貸業に係わる木くず等(パレット への貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)が産業廃棄 物に追加●「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」公布●「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」公布●「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に 関する法律施行令の一部を改正する政令」公布●環境省より産業廃棄物に関わる立入検査及び指導の強化について(通知)●特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正により「液晶式テレビ」 「プラズマ式テレビ」「衣類乾燥機」が家電リサイクル対象品目に追加●PCB廃棄物処理施設の維持管理に関する技術基準が規定●廃棄物処理センターの指定申請書記載事項や添付書類の定め●土壌汚染対策法の一部を改正する政令の公布により、土壌汚染状況の 把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置 の内容の明確化、搬出土壌の適正処理の確保の内容が追加●埼玉県地球温暖化対策推進条例の制定(自動車地球温暖化対策計画)●埼玉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱の改正(事前協議 が不要となる特例措置)●特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材 の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布(建設 リサイクル法に基づく事前届出書の様式等の変更)●土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の公布(汚染土壌処理業 の許可の申請の手続き等)●「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」公布  (ばい煙量等の測定結果、排出水等の測定結果の未記録等に対する罰 則の創設等)●排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」 の公布●埼玉県地球温暖化対策推進条例に伴うエコドライブ推進者の選任等●廃棄物処理法の一部改正により再生利用可能な廃棄物に、金属を含む 廃棄物(その金属を原材料として使用することがで きる程度に十分に含む ものが廃棄物になったものに限る)が追加●廃棄物処理法の一部改正に伴う中間処理経由の産廃処理行程に係る 情報処理センターへの登録事項の帳簿記載●容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令等の公布●改正食品リサイクル法の施行により食品廃棄物を原材料とする肥飼料 によって生産された農畜水産物などを食品関連事業者が利用する場合は、 主務大臣の認定を受けることで、食品廃棄物の収集や運搬についての 許可が不要(一般廃棄物の運搬を委託できる者を追加)●高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)」における 2007年度重点計画(電子マニフェストの普及促進等)平成19年2007年85.814.2年次〈業種〉リサイクル率履歴エミッション率

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です